住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号 #
略称 : 民泊法施行規則 

附 則

令和二年一二月二三日厚生労働省・国土交通省令第三号

分類 府令・省令
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省・国土交通省令第二号
最終編集日 : 2024年 08月20日 12時24分


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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。