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住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号
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略称 :
民泊法施行規則
附 則
令和二年一二月二三日厚生労働省・国土交通省令第三号
分類
府令・省令
カテゴリ
観光
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施行日
: 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
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最終更新
: 令和五年厚生労働省・国土交通省令第二号
最終編集日 : 2024年 08月20日 12時24分
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観光
住宅宿泊事業法施行規則
附 則 - 令和二年一二月二三日厚生労働省・国土交通省令第三号
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施行期日
1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。