住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第二節 業務

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月29日 06時03分


1項

住宅宿泊仲介業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

1項

住宅宿泊仲介業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊仲介業を営ませてはならない。

1項

住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約(第五十七条第一号 及び第五十九条第一項において「住宅宿泊仲介契約」という。)に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、その実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

観光庁長官は、前項の住宅宿泊仲介業約款が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該住宅宿泊仲介業者に対し、相当の期限を定めて、その住宅宿泊仲介業約款を変更すべきことを命ずることができる。

一 号

宿泊者の正当な利益を害するおそれがあるものであるとき。

二 号

住宅宿泊仲介業務に関する料金 その他の宿泊者との取引に係る金銭の収受 及び払戻しに関する事項 並びに住宅宿泊仲介業者の責任に関する事項が明確に定められていないとき。

3項

観光庁長官が標準住宅宿泊仲介業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、住宅宿泊仲介業者が、標準住宅宿泊仲介業約款と 同一の住宅宿泊仲介業約款を定め、又は現に定めている住宅宿泊仲介業約款を標準住宅宿泊仲介業約款と同一のものに変更したときは、その住宅宿泊仲介業約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。

4項

住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定めるところにより、住宅宿泊仲介業約款を公示しなければならない。

1項

住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者 及び住宅宿泊事業者から収受する住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

住宅宿泊仲介業者は、前項の規定により公示した料金を超えて料金を収受してはならない。

1項

住宅宿泊仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

住宅宿泊仲介契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約に関する事項であって宿泊者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

二 号

前号に掲げるもののほか、住宅宿泊仲介業に関する行為であって、宿泊者の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの

1項

住宅宿泊仲介業者 又はその代理人、使用人 その他の従業者は、その行う住宅宿泊仲介業務に関連して、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

宿泊者に対し、法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。

二 号

宿泊者に対し、法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。

三 号

前二号のあっせん 又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、宿泊者の保護に欠け、又は住宅宿泊仲介業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為

1項

住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊仲介契約を締結しようとするときは、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容 及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。

2項

第三十三条第二項の規定は、宿泊者に対する前項の規定による書面の交付について準用する。

1項

住宅宿泊仲介業者は、その営業所 又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

2項

住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録年月日、登録番号 その他の国土交通省令で定める事項を電磁的方法により公示することができる。


この場合においては、前項の規定は、適用しない