住宅宿泊仲介業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊仲介業を営ませてはならない。
住宅宿泊事業法
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平成二十九年法律第六十五号
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略称 : 民泊法
民泊新法
第五十四条 # 名義貸しの禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正