住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第六十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

旅行業者が旅行業法第二条第一項第四号に掲げる旅行業務(同条第三項に規定する旅行業務をいう。)として第二条第八項第二号に掲げる行為を取り扱う場合における同法第十二条第一項の規定の適用については、

同項中
旅行者」とあるのは、
旅行者 及び住宅宿泊事業法平成二十九年法律第六十五号第二条第四項に規定する住宅宿泊事業者」と

する。