住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第十六条 # 業務停止命令等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令 又は前条の規定による命令に違反したときは、一年以内の期間を定めて、その業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令 又は前条 若しくは前項の規定による命令に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、住宅宿泊事業の廃止を命ずることができる。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を住宅宿泊事業者に通知しなければならない。