住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情 及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
住宅宿泊事業法
#
平成二十九年法律第六十五号
#
略称 : 民泊法
民泊新法
第十条 # 苦情等への対応
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正