この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
住宅宿泊事業を営もうとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第三条第二項 及び第三項の規定の例により、都道府県知事(第三項前段 及び第四項の規定により保健所設置市等の長が第三項前段の公示をし、その日から起算して三十日を経過した場合における当該保健所設置市等の区域にあっては、その長)に届出をすることができる。
この場合において、その届出をした者は、施行日において同条第一項の届出をしたものとみなす。
第二十二条第一項 又は第四十六条第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、第二十三条 又は第四十七条の規定の例により、その申請を行うことができる。
保健所設置市等 及びその長が第六十八条第一項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理しようとするときは、
当該保健所設置市等の長は、施行日前においても、同条第二項 及び第三項の規定の例により、都道府県知事との協議 及び住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する旨の公示をすることができる。
この場合において、その協議は施行日において同条第二項の規定によりした協議と、その公示は施行日において同条第三項の規定によりした公示とみなす。
前項前段の公示は、施行日の三十日前までにするものとする。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。