住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

別表第一

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


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提供を受ける国の機関 又は法人

事務

一 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に規定する支援法人

被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の二 金融庁 又は財務省

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)による同法第五十二条の三十六第一項の許可 若しくは同法第五十二条の三十九第一項の届出、同法第五十二条の六十の三の登録 若しくは同法第五十二条の六十の七第二項の届出 又は同法第五十二条の六十一の二の登録 若しくは同法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の三 金融庁 又は財務省

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)による同法第十六条の五第一項の許可 又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の四 金融庁 又は財務省

信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)による同法第八十五条の二第一項の許可 若しくは同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出、信用金庫法第八十五条の三第一項の登録 若しくは同法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出 又は信用金庫法第八十五条の四第一項の登録 若しくは同法第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の五 金融庁 若しくは財務省 又は厚生労働省

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)による同法第八十九条の三第一項の許可 若しくは同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出 又は労働金庫法第八十九条の五第一項の登録 若しくは同法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の六 金融庁 又は財務省

協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)による同法第六条の三第一項の許可 若しくは同法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項の登録 若しくは同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出 又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録 若しくは同法第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の七 金融庁 若しくは財務省 又は農林水産省

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)による同法第九十二条の二第一項の許可 若しくは同法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出 又は農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録 若しくは同法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の八 金融庁 若しくは財務省 又は農林水産省

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)による同法第百六条第一項の許可 若しくは同法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出 又は水産業協同組合法第百十条第一項の登録 若しくは同法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の九 金融庁 若しくは財務省 又は農林水産省

農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)による同法第九十五条の二第一項の許可 若しくは同法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出 又は農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録 若しくは同法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の十 金融庁 若しくは財務省 又は経済産業省

株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)による同法第六十条の三の登録 又は同法第六十条の七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 金融庁 又は財務省

保険業法(平成七年法律第百五号)による同法第二百七十六条 又は第二百八十六条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三 金融庁 又は財務省

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)による同法第二十九条の登録、同法第三十一条第一項 若しくは第三十二条第一項(同法第三十二条の四 及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の届出、同法第三十三条の二の登録、同法第三十三条の六第一項、第五十条の二第一項、第五十七条の十三第一項 若しくは第五十七条の十四の届出、同法第五十九条第一項、第六十条第一項 若しくは第六十条の十四第一項の許可、同法第六十条の五第一項(同法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項 若しくは第八項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項 若しくは第三項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項 若しくは第七項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項 若しくは第三項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十三条の十一第一項の届出、同法第六十四条第一項の登録、同法第六十四条の四の届出、同法第六十六条の登録、同法第六十六条の五第一項 若しくは第六十六条の十九第一項の届出、同法第六十六条の二十七の登録、同法第六十六条の三十一第一項 若しくは第六十六条の四十第一項の届出、同法第六十六条の五十の登録、同法第六十六条の五十四第一項 若しくは第六十六条の六十一第一項の届出、同法第六十七条の二第二項の認可、同法第七十八条第一項の認定、同法第七十九条の三十第一項の認可、同法第八十条第一項の免許、同法第百一条の十七第一項の認可、同法第百二条の十四の認可、同法第百三条の二第三項 若しくは第百三条の三第一項の届出、同法第百六条の三第一項の認可、同条第三項(同法第百六条の十第四項 及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第百六条の十第一項 若しくは第三項ただし書の認可、同法第百六条の十四第三項 若しくは第百六条の十五の届出、同法第百六条の十七第一項 若しくは第百四十条第一項の認可、同法第百四十九条第二項の届出、同法第百五十五条第一項の認可、同法第百五十五条の七の届出、同法第百五十六条の二の免許、同法第百五十六条の五の三第一項の届出、同法第百五十六条の五の五第一項の認可、同条第三項の届出、同条第四項ただし書の認可、同法第百五十六条の十三の届出、同法第百五十六条の二十の二の免許、同法第百五十六条の二十の十一の届出、同法第百五十六条の二十の十六第一項の認可、同法第百五十六条の二十の二十一第二項の届出、同法第百五十六条の二十四第一項の免許、同法第百五十六条の二十八第三項の届出、同法第百五十六条の六十七第一項の指定 又は同法第百五十六条の七十七第一項、第百五十六条の八十六第一項 若しくは第四項 若しくは附則第三条の三第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四 削除

五 金融庁 又は財務省

投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)による第六十九条第一項の届出、同法第百八十七条の登録 又は同法第百九十一条第一項、第二百二十条第一項 若しくは第二百二十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六 削除

七 削除

八 金融庁 又は財務省

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)による同法第三条の免許、同法第七条第一項の登録、同条第三項(同法第五十条の二第二項 及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の更新、同法第十二条第一項 若しくは第二項 若しくは第十七条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項 若しくは第三十九条第一項(同条第五項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の認可、同法第五十条の二第一項の登録、同法第五十二条第一項の登録、同法第五十三条第一項の免許、同法第五十四条第一項の登録、同法第五十六条第一項 若しくは第二項の届出、同法第六十七条第一項の登録 又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九 金融庁 又は財務省

貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第八条第一項の届出、同法第二十四条の七第一項の試験の実施、同法第二十四条の八第二項の申請、同法第二十四条の十第一項の認可、同法第二十四条の二十五第一項の登録、同法第二十四条の二十八の申請、同法第二十四条の三十二第一項の更新、同法第二十四条の三十六第一項の登録、同法第二十四条の三十九第一項の更新、同法第二十四条の四十一の届出、同法第二十六条第二項の認可、同法第三十三条第二項の届出 又は同法第四十一条の十四第一項の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十 削除

十一 金融庁 又は財務省

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)による同法第三条第一項、第九条第一項 若しくは第十一条第一項の届出 又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律による同法第九条第一項の届出 若しくは同法第十一条第一項の変更登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十二 金融庁 又は財務省

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)による同法第七条の登録、同法第十一条第一項の届出、同法第三十七条の登録、同法第四十一条第四項の届出、同法第六十二条の三の登録、同法第六十二条の七第四項の届出、同法第六十三条の二の登録、同法第六十三条の六第二項の届出、同法第六十三条の二十三の許可、同法第六十三条の三十三第二項の届出、同法第六十四条第一項の免許、同法第七十七条の届出 又は同法第八十七条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十二の二 金融庁 又は財務省

金融サービスの提供 及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)による同法第十二条の登録、同法第十六条第三項の届出、同法第四十条の認定、同法第七十五条第一項の登録 又は同法第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条の四の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十三 預金保険機構

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)による同法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十三の二 預金保険機構

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)による同法第十二条第一項第二号の個人番号の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十三の三 預金保険機構

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)による同法第三条第四項、第五条第三項、第七条第三項 若しくは第八条第三項の通知 又は同法第九条第一項の規定による情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十四 農水産業協同組合貯金保険機構

農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)による同法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十五 金融庁 又は財務省

公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による同法第三十四条の九の二 若しくは第三十四条の十第二項の届出 又は同法第三十四条の二十四 若しくは第三十四条の二十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十五の二 デジタル庁

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第三条第一項の公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十五の三 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する国の機関 又は法人

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十六 総務省

恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十七 総務省

執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十八 総務省

国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十八の二 日本行政書士会連合会

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による同法第六条第一項の行政書士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十九 地方公務員共済組合 及び全国市町村職員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十三条第一項の短期給付 若しくは同法第七十六条の退職等年金給付の支給、同法第百十二条第一項 若しくは第百十二条の二第一項の福祉事業の実施 若しくは同法附則第十九条の二第二項の一時金の支給、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第一項、第二項、第四項 若しくは第七項 若しくは第三条の二の年金である給付の支給 又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第五項、第六十一条第一項 若しくは第六十五条第一項の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第一号 又は第二号に規定する給付のうち年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十一 地方公務員共済組合 及び全国市町村職員共済組合連合会

介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二 地方公務員共済組合連合会

介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十三 地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害 若しくは通勤による災害に対する補償 又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十四 総務省

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による同法第九条の登録、同法第十三条第五項の届出、同法第四十六条第三項(同法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の交付、同法第百十七条第一項の認定 又は同法第百二十二条第五項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十五 総務省

日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)による同法第十条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十六 総務省

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)による同法第四条の免許、同法第四条の二第二項の届出、同法第八条第一項の予備免許、同法第二十四条の六第二項(同法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十七条の二十一第一項の登録、同法第三十七条の検定、同法第四十一条第一項の免許 又は同法第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十七 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機関

消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十八 消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関

消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十九 消防団員等公務災害補償等共済基金 又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第二条第三項に規定する指定法人

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十 法務省

司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験 又は司法試験予備試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十一 法務省

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による同法第十四条第一項の地図の作成、同法第二十九条第一項の調査、不動産の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下 この欄において同じ。)の氏名 若しくは名称 若しくは住所についての変更の登記 若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存 若しくは移転の登記、同法第七十六条の三第三項の登記、同法第七十六条の四の符号の表示、登記名義人の氏名 若しくは名称 若しくは住所についての変更の登記 若しくは更正の登記、同法第百三十一条第一項の申請 又は同法第百三十三条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条第一項 若しくは第百四十四条第一項の通知に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十二 法務省

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)附則第三十四条第一項の規定による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十三 法務省

工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号。鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)及び港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)において準用する場合を含む。)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十四 法務省

立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十五 法務省

道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十六 法務省

建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十七 法務省

観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十八 法務省

後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)による同法第七条 又は第八条の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十八の二 法務省

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)による同法第四十四条第一項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十八の三 法務省

表題部所有者不明土地の登記 及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)による同法第三条第一項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十九 法務省

供託法(明治三十二年法律第十五号)による同法第八条第一項の還付 又は同条第二項の取戻しに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十 法務省

出入国管理 及び難民認定法による同法第七条の二第一項の交付、同法第二十条第三項(同法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項 若しくは第二十二条第二項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の許可 又は同法第二十二条の四第一項の在留資格の取消しに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十の二 出入国在留管理庁

出入国管理 及び難民認定法による同法第十九条の二十三第一項の登録、同条第二項の更新 又は同法第十九条の二十七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十の三 出入国在留管理庁

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による同法第四条第一項 若しくは第五条第一項の許可 又は同法第七条第一項の特別永住者証明書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十の四 出入国在留管理庁、厚生労働省 又は外国人技能実習機構

外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)による同法第八条第一項 若しくは第十一条第一項の技能実習計画の認定 又は同法第三十二条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十の五 法務省、厚生労働省 又は外国人技能実習機構

外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律による同法第二十三条第一項 若しくは第三十二条第一項の許可 又は同法第三十一条第二項の更新に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十一 外務省

旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加 又は同法第十六条 若しくは第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十一の二 外務省

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)による同法第四条第一項の外国返還援助、同法第十一条第一項の日本国返還援助、同法第十六条第一項の日本国面会交流援助 又は同法第二十一条第一項の外国面会交流援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十一の三 国税庁

国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による同法第九条第一項の国税等の徴収 若しくは収納 又は同法第十一条第四項において準用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条第一項の債権者への支払に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十一の四 国家公務員共済組合

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による同法第五十条第一項の短期給付の支給 又は同法第九十八条第一項の福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十二 国家公務員共済組合連合会

国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付 若しくは同法附則第十三条の二第二項の一時金の支給、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の年金である給付の支給 又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第五項、第三十七条第一項 若しくは第四十一条第一項の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十三 国家公務員共済組合連合会

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十四 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合 又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金

厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号 又は第三号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定 若しくは支給の停止の解除 又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十四の二 国税庁

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下 この欄において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付 又は充当、附帯税(同条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査 その他の国税の賦課 又は徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十四の三 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関

国税通則法による同法第七十四条の十三の四第一項の加入者情報の管理 又は同条第二項の加入者の個人番号等の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十四の四 国税審議会

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による同法第十二条第一項の税理士試験の執行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十四の五 日本税理士会連合会

税理士法による同法第十八条の税理士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十四の六 国税庁

税理士法による同法第五十五条第一項 又は第二項の報告の徴取 又は質問 若しくは検査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十四の七 国税庁

酒税法(昭和二十八年法律第六号)による同法第七条第一項、第八条 又は第九条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十五 財務省

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)による同法第二十四条第二項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十六 財務省

たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)による同法第十一条第一項 若しくは第二十条の登録、同法第十四条第三項 若しくは第十五条(これらの規定を同法第二十一条において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十二条第一項の許可 又は同法第二十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十七 財務省

塩事業法(平成八年法律第三十九号)による同法第五条第一項、第十六条第一項 若しくは第十九条第一項の登録、同法第八条第三項 若しくは第九条第一項(これらの規定を同法第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)の届出 又は同法第十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第十八条第一項 若しくは第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十七の二 国税庁

地方税法による同法附則第九条の四第一項の譲渡割の賦課徴収 又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十七の三 文部科学省

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による同法第二条第四項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十七の四 独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による同法第十五条第一項第七号 又は同法附則第八条第一項の災害共済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十七の五 独立行政法人日本学生支援機構

独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による同法第十三条第一項第一号の学資の貸与 及び支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十七の六 文部科学省

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による同法第十四条第一項 及び第二項の規定により読み替えて適用する同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十八 日本私立学校振興・共済事業団

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第一項の短期給付、同条第二項の退職等年金給付 若しくは同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十三条の二第二項の一時金の支給 若しくは私立学校教職員共済法第二十六条第一項 若しくは第二項の福祉事業の実施 又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第七十八条第三項 若しくは第七十九条の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十九 文部科学省

博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)による同法第五条第一項第三号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十 文部科学省 又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第十一条第一項に規定する指定試験機関

技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十一 文部科学省 又は技術士法第四十条第一項に規定する指定登録機関

技術士法による技術士 又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十二 削除

五十三 文化庁

万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)による同法第五条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十四 文化庁 又はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)による同法第七十五条第一項 又は第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十五 文化庁

著作権法による同法第八十八条第一項 又は同法第百四条において準用する同法第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十六 文化庁

著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)による同法第三条の登録 又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七 文化庁

美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)による同法第三条第一項の登録 又は同法第五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二 厚生労働省

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による同法第五条の二第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三 厚生労働省

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による同法第二条の医師の免許、同法第九条の医師国家試験の実施 又は同法第十六条の六第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の四 厚生労働省

歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による同法第二条の歯科医師の免許、同法第九条の歯科医師国家試験の実施 又は同法第十六条の四第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の五 厚生労働省

死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)による同法第二条第一項第一号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の六 厚生労働省

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による同法第七条第一項の保健師の免許、同条第二項の助産師の免許、同条第三項の看護師の免許 又は同法第十七条の保健師国家試験、助産師国家試験 若しくは看護師国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の七 厚生労働省

看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)による同法第九条第一項の都道府県による看護師等の資質の向上 及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の八 厚生労働省 又は歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第八条の二第一項に規定する指定登録機関

歯科衛生士法による同法第三条の歯科衛生士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の九 厚生労働省 又は歯科衛生士法第十二条の四第一項に規定する指定試験機関

歯科衛生士法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十 厚生労働省

診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による同法第三条の診療放射線技師の免許 又は同法第十七条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十一 厚生労働省 又は歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第九条の二第一項に規定する指定登録機関

歯科技工士法による同法第三条の歯科技工士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十二 厚生労働省 又は歯科技工士法第十五条の三第一項に規定する指定試験機関

歯科技工士法による同法第十一条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十三 厚生労働省

臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による同法第三条の臨床検査技師の免許 若しくは同法第十一条の試験の実施 又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十四 厚生労働省

理学療法士 及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による同法第三条の理学療法士 若しくは作業療法士の免許 又は同法第九条の理学療法士国家試験 若しくは作業療法士国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十五 厚生労働省

視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による同法第三条の視能訓練士の免許 又は同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十六 厚生労働省

臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による同法第三条の臨床工学技士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十七 厚生労働省 又は臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関

臨床工学技士法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十八 厚生労働省

義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による同法第三条の義肢装具士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十九 厚生労働省 又は義肢装具士法第十七条第一項に規定する指定試験機関

義肢装具士法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十 厚生労働省 又は救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第十二条第一項に規定する指定登録機関

救急救命士法による同法第三条の救急救命士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十一 厚生労働省 又は救急救命士法第三十七条第一項に規定する指定試験機関

救急救命士法による同法第三十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十二 厚生労働省 又は言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第十二条第一項に規定する指定登録機関

言語聴覚士法による同法第三条の言語聴覚士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十三 厚生労働省 又は言語聴覚士法第三十六条第一項に規定する指定試験機関

言語聴覚士法による同法第二十九条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十四 厚生労働省 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の四第一項に規定する指定試験機関

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による同法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験 又はきゆう師国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十五 厚生労働省 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による同法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師、はり師 又はきゆう師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十六 厚生労働省 又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条の二第一項に規定する指定登録機関

柔道整復師法による同法第三条の柔道整復師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十七 厚生労働省 又は柔道整復師法第十三条の三第一項に規定する指定試験機関

柔道整復師法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十八 厚生労働省

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)による同法第三条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十九 社会保険診療報酬支払基金

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)による同法第三条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、同法第七条第一項の訴訟手当金、同法第八条第一項の追加給付金 若しくは同法第十九条の定期検査費等の支給 又は同法第十六条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十 厚生労働省

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十一 厚生労働省

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十二 厚生労働省

栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による同法第二条第三項の管理栄養士の免許 又は同法第五条の二の管理栄養士国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十三 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の二第二項に規定する指定試験機関

調理師法による同法第三条の二第一項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十四 厚生労働省 又は調理師法第八条の三第二項に規定する団体

調理師法による同法第八条の三第一項の審査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十五 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第四条第二項に規定する指定試験機関

製菓衛生師法による同法第四条第一項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十六 厚生労働省

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による同法第七条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十七 厚生労働省 又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第三項に規定する指定試験機関

建築物における衛生的環境の確保に関する法律による同法第八条第一項の建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十八 厚生労働省 又は理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第五条の三第一項に規定する指定登録機関

理容師法による同法第二条の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十九 厚生労働省 又は理容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関

理容師法による同法第三条第一項の理容師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の四十 厚生労働省 又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第五条の三第一項に規定する指定登録機関

美容師法による同法第三条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の四十一 厚生労働省 又は美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関

美容師法による同法第四条第一項の美容師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の四十二 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条の二第一項に規定する指定試験機関

クリーニング業法による同法第七条第一項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十八 厚生労働省

医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による同法第十九条の二第一項の承認、同法第十九条の三の届出、同法第二十三条の二の十七第一項の承認、同法第二十三条の二の十八の届出、同法第二十三条の三十七第一項の承認 又は同法第二十三条の三十八の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による同法第十五条第一項第一号イの副作用救済給付、同項第二号イの感染救済給付、同法附則第十八条第一項第一号の給付金 若しくは同項第二号の追加給付金の支給 又は同法附則第十五条第一項第一号の委託を受けて行う事業 若しくは同法附則第十七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十九の二 厚生労働省

薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による同法第二条の薬剤師の免許 又は同法第十一条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十 厚生労働省

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による同法第十二条第一項、第十四条 又は第六十一条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十一 厚生労働省 又は労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関

労働安全衛生法による同法第七十五条第二項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十一の二 厚生労働省 又は労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関

労働安全衛生法による同法第八十二条第一項の労働安全コンサルタント試験 又は同法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十一の三 厚生労働省 又は労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関

労働安全衛生法による同法第八十四条第一項の労働安全コンサルタント 又は労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十二 厚生労働省 又は作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関

作業環境測定法による同法第七条の作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十二の二 厚生労働省 又は作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関

作業環境測定法による同法第十四条第一項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十三 厚生労働省

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による同法第七条第一項の保険給付の支給 又は同法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十三の二 独立行政法人勤労者退職金共済機構

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による同法第十条第一項、第三十条第二項 若しくは第四十三条第一項の退職金、同法第十六条第一項 若しくは第三十条第三項の解約手当金 又は同法第三十一条第二項の差額の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十四 厚生労働省 又は独立行政法人労働者健康安全機構

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による同法第七条の未払賃金の立替払に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十五 厚生労働省

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による同法第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十五の二 厚生労働省

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)による同法第三条第一項の給付金 又は同法第九条第一項の追加給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十六 厚生労働省

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による同法第五条第三号の職業紹介 若しくは同条第五号の職業指導、同法第三十条第一項 若しくは第三十三条第一項の許可、同法第三十二条の六第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の更新 又は同法第三十二条の七第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十七 厚生労働省

労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)による同法第五条第一項の許可、同法第十条第二項の更新 又は同法第十一条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十七の二 厚生労働省 又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による同法第二章第二節の職業紹介等、同法第十九条第一項の障害者職業センターの設置 及び運営、同法第四十九条第一項の納付金関係業務 若しくは同法第七十三条第一項 若しくは第七十四条第一項の納付金関係業務に相当する業務の実施、同法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金 若しくは同法附則第四条第二項の報奨金等の支給 又は同法第七十四条の三第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十八 厚生労働省

労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による同法第十八条の職業転換給付金の支給 又は同法第二十四条第三項 若しくは第二十五条第一項の再就職援助計画の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十九 厚生労働省

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による同法第十条第一項の失業等給付 又は同法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十 厚生労働省 又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

雇用保険法による同法第六十二条の雇用安定事業 又は同法第六十三条 若しくは第六十四条の能力開発事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十の二 厚生労働省

港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による同法第九条第二項の港湾労働者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一 厚生労働省 又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十七条第一項に規定する指定試験機関

職業能力開発促進法による同法第四十四条第一項の技能検定の実施 又は同法第四十九条の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の二 厚生労働省 又は職業能力開発促進法第三十条の五第一項に規定する登録試験機関

職業能力開発促進法による同法第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の三 厚生労働省 又は職業能力開発促進法第三十条の二十四第一項に規定する指定登録機関

職業能力開発促進法による同法第三十条の十九第一項のキャリアコンサルタントの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の四 厚生労働省 又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による同法第四条第一項の認定 又は同法第十一条の就職支援計画の作成 若しくは同法第十二条の就職支援措置の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の五 児童手当法第十七条第一項の表の第一号の下欄に規定する者

児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の六 社会保険診療報酬支払基金 又は国民健康保険団体連合会

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による同法第八十条の四第一項の情報の収集 若しくは整理 又は利用 若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の七 市町村社会福祉協議会 又は都道府県社会福祉協議会

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による同法第二条第二項第七号の生計困難者に対して無利子 又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の八 厚生労働省 又は社会福祉士 及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第十条第一項に規定する指定試験機関

社会福祉士 及び介護福祉士法による同法第五条の社会福祉士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の九 厚生労働省 又は社会福祉士 及び介護福祉士法第三十五条第一項に規定する指定登録機関

社会福祉士 及び介護福祉士法による同法第二十八条の社会福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十 厚生労働省 又は社会福祉士 及び介護福祉士法第四十一条第一項に規定する指定試験機関

社会福祉士 及び介護福祉士法による同法第四十条第一項の介護福祉士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十一 厚生労働省 又は社会福祉士 及び介護福祉士法第四十三条第一項に規定する指定登録機関

社会福祉士 及び介護福祉士法による同法第四十二条第一項の介護福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十二 厚生労働省

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十三 厚生労働省

精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による同法第十八条第一項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十四 厚生労働省 又は精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第十条第一項に規定する指定試験機関

精神保健福祉士法による同法第五条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十五 厚生労働省 又は精神保健福祉士法第三十五条第一項に規定する指定登録機関

精神保健福祉士法による同法第二十八条の精神保健福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十六 文部科学省 及び厚生労働省 又は公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第十条第一項に規定する指定試験機関

公認心理師法による同法第五条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十七 文部科学省、厚生労働省 又は公認心理師法第三十六条第一項に規定する指定登録機関

公認心理師法による同法第二十八条の公認心理師の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十八 介護保険法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関

介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十九 介護保険法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関

介護保険法による同法第六十九条の二第一項 又は第六十九条の八第二項の研修の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十二 厚生労働省 及び日本年金機構

健康保険法(大正十一年法律第七十号)による同法第五条第二項 又は第百二十三条第二項の業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十二の二 全国健康保険協会 及び健康保険組合

健康保険法による同法第五十二条 若しくは第百二十七条の保険給付の支給、同法第百五十条第一項の保健事業 若しくは同条第五項の福祉事業の実施 又は同法第百八十三条の保険料等の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十二の三 厚生労働省

健康保険法による同法第六十四条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十二の四 厚生労働省 及び日本年金機構

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による同法第四条第二項の業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十三 全国健康保険協会

船員保険法による同法第二十九条の保険給付の支給、同法第百十一条第一項の保健事業 若しくは同条第五項の福祉事業の実施、同法第百三十七条の保険料等の徴収 若しくは同法附則第五条第一項の障害前払一時金 若しくは同条第二項の遺族前払一時金の支給 又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十三の二 社会保険診療報酬支払基金

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による同法第十五条第一項第六号に掲げる業務として行う健康保険法第二百五条の四第一項第二号、船員保険法第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第二号、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項第二号 又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集 又は整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十三の三 国民健康保険組合

国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第二項の保険料の徴収 又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十三の四 国民健康保険団体連合会

健康保険法による同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集 若しくは整理、船員保険法による同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集 若しくは整理、私立学校教職員共済法による同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集 若しくは整理、国家公務員共済組合法による同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集 若しくは整理、国民健康保険法による同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集 若しくは整理、地方公務員等共済組合法による同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集 若しくは整理 又は高齢者の医療の確保に関する法律による同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集 若しくは整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十三の五 社会保険診療報酬支払基金 又は国民健康保険団体連合会

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)による同法第二十二条第三項第二号の情報の収集 若しくは整理 又は利用 若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十三の六 厚生労働省 及び日本年金機構

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付 若しくは一時金に係る権利の裁定 若しくは支給の停止の解除 又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十四 厚生労働省 及び日本年金機構、地方公務員共済組合 及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会 並びに日本私立学校振興・共済事業団

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による被保険者に係る届出、年金である給付 若しくは一時金に係る権利の裁定 若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出 又は同法第八十九条の保険料 その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十五 厚生労働省 及び日本年金機構

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項 又は第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定 若しくは支給の停止の解除 又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十六 厚生労働省 及び日本年金機構

厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定 若しくは支給の停止の解除 又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七 厚生労働省 及び日本年金機構

国民年金法による被保険者に係る届出、年金である給付 若しくは一時金に係る権利の裁定 若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出、同法第九十五条の保険料 その他徴収金の徴収、同法第百十九条の三の設立の認可 又は同法第百三十九条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の二 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会

確定給付企業年金法による同法第九十一条の十八第一項各号 若しくは第二項各号に掲げる業務として行う年金である給付 若しくは一時金の支給 若しくは同条第六項の規定による同法第九十三条の情報の収集、整理 若しくは分析 又は公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第七十八条第一項第二号に掲げる業務として行う年金である給付 若しくは一時金の支給 若しくは同条第三項の規定による同法附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理 若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の三 確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会

確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)による同法第四十八条の三の規定による同法第四十八条の二の情報の収集、整理 又は分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の四 公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十三号に規定する存続連合会

公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第一項第一号から 第四号まで、第二項第一号、第二号 若しくは第四号から 第六号まで 若しくは第三項第一号、第二号 若しくは第四号から 第七号までに掲げる業務として行う年金である給付 若しくは一時金の支給 又は同条第六項の規定による同法附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理 若しくは分析、公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第七項の規定による同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法第九十三条の情報の収集、整理 若しくは分析 若しくは公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第八項の規定による同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する同法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法第四十八条の二の情報の収集、整理 若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の五 国民年金基金連合会

国民年金法による同法第百三十七条の十五第一項の規定による年金である給付 若しくは一時金の支給 又は同条第二項第二号に掲げる業務として行う同法第百二十八条第五項の情報の収集、整理 若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の六 国民年金基金連合会

確定拠出年金法による同法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第六十七条第一項の個人型年金加入者等に関する原簿 若しくは同条第二項の個人型年金加入者等に関する帳簿の記録 及び保存 又は同法第七十三条において準用する同法第二章第五節の年金である給付 若しくは一時金 若しくは同法附則第三条第二項の脱退一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の七 厚生労働省 及び日本年金機構

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による同法第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の八 石炭鉱業年金基金

石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の九 厚生労働省 及び日本年金機構、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会 及び地方公務員共済組合連合会、国家公務員共済組合 及び国家公務員共済組合連合会 又は日本私立学校振興・共済事業団

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による同法第五十九条第一項の文書の受理 及び送付 又は同法第六十条第一項 若しくは第二項の保有情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の十 厚生労働省 及び日本年金機構

厚生年金保険の保険給付 及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による同法第一条の保険給付 又は同法第二条の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の十一 厚生労働省 及び日本年金機構

厚生年金保険の保険給付 及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による同法第二条第八項の特例納付保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の十二 厚生労働省 及び日本年金機構

厚生年金保険の保険給付 及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による同法第二条の保険給付遅延特別加算金 又は同法第三条の給付遅延特別加算金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の十三 厚生労働省 及び日本年金機構、地方公務員共済組合 及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会 又は日本私立学校振興・共済事業団

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による同法第二条第一項の老齢年金生活者支援給付金、同法第十条第一項の補足的老齢年金生活者支援給付金、同法第十五条第一項の障害年金生活者支援給付金 又は同法第二十条第一項の遺族年金生活者支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の十四 厚生労働省 又は全国社会保険労務士会連合会

社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による同法第十条第一項の社会保険労務士試験 又は同法第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の十五 全国社会保険労務士会連合会

社会保険労務士法による同法第十四条の二第一項の社会保険労務士の登録 又は同法第十四条の十一の三第一項の付記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の十六 厚生労働省 及び日本年金機構

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による同法第六条第一項の永住帰国旅費、同法第七条の自立支度金、同法第十三条第三項の一時金 若しくは同法第十八条第一項の一時帰国旅費の支給 又は同法第十三条第二項 若しくは第四項の保険料の納付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十八 厚生労働省

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による同法第五条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十八の二 厚生労働省

未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費 又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十八の三 厚生労働省

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十八の四 厚生労働省

戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による同法第九条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十八の五 厚生労働省

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十八の六 厚生労働省

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十八の七 厚生労働省

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十九 農林水産省

卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)による同法第四条第一項 若しくは第六条第一項の認定 又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十 農林水産省 又は経済産業省

商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)による同法第九条の許可、同法第十九条第一項の届出、同法第七十八条の許可、同法第八十五条第一項の届出、同法第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項 及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項 若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項 若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、第百三十二条第一項 若しくは第百四十五条第一項の認可、同法第百六十七条の許可、同法第百七十一条の届出、同法第百九十条第一項の許可、同法第百九十五条第一項の届出、同法第二百条第一項の登録、同条第七項の更新、同法第二百二十五条第一項 若しくは第二百二十八条第一項の認可、同法第二百四十条の二第一項の登録、同法第二百四十五条 若しくは第二百七十九条第一項の認可、同法第二百八十三条第三項の届出、同法第三百三十二条第一項の許可、同法第三百三十五条第二項(同法第三百四十五条において準用する場合を含む。)の届出 又は同法第三百四十二条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十一 農林水産省 又は経済産業省

商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)による同法第三条の許可、同法第八条第一項の更新 又は同法第十条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十一の二 独立行政法人農業者年金基金

独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付 若しくは同法附則第六条第一項第一号の給付の支給 又は同法第四十四条の保険料 その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十二 農林漁業団体職員共済組合

厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給 又は同法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十三 農林水産省

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)による同法第二十五条第一項 若しくは第二項の指定、同法第二十六条第一項 若しくは第二項の指定の解除、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三 及び第四十四条において準用する場合を含む。)の意見書の提出 又は同法第三十三条の二第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十四 経済産業省

計量法(平成四年法律第五十一号)による同法第四十条第一項 若しくは第四十六条第一項の届出、同法第四十二条第一項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の届出 又は同法第六十二条第一項(同法第百三十三条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十五 国立研究開発法人産業技術総合研究所 又は日本電気計器検定所

計量法による同法第七十九条第一項(同法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十六 経済産業省

アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)による同法第三条第一項、第十六条第一項、第二十一条第一項 若しくは第二十六条第一項の許可 又は同法第八条第二項(同法第二十条、第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十七 経済産業省 又は環境省

フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)による同法第五十条第一項の許可、同法第五十二条第一項の更新、同法第五十三条第三項の届出、同法第六十三条第一項の許可、同法第六十五条第一項の更新 又は同法第六十六条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十七の二 経済産業省 又は独立行政法人情報処理推進機構

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)による同法第十五条第一項の情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十八 経済産業省

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)による同法第二十一条第一項、第四十条第三項、第四十一条第一項 若しくは第五十一条の二第一項の許可、同法第五十一条の三第一項の届出、同法第五十九条第一項の登録、同法第七十七条第一項の認可 又は同法第八十四条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十九 経済産業省

石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)による同法第十六条の登録 又は同法第二十条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十 経済産業省

深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)による同法第四条第一項の許可、同法第十条第二項 若しくは第三項 若しくは第十五条の届出、同法第十八条第一項の認可 又は同法第四十条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十一 経済産業省

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)による同法第三十一条第三項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十二 火薬類取締法第三十一条の三第一項に規定する指定試験機関

火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十三 高圧ガス保安協会

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十九条の二十八第一項第四号の四に規定する液化石油ガスの保安の確保 及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の四の二第一項の免状交付事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十四 経済産業省

電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による同法第四条の二第一項の交付 又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十五 経済産業省

電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)による同法第三条第一項 若しくは第三項の登録 又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十六 経済産業省 又は環境省

特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)による同法第二十三条第一項 又は第二十四条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十六の二 国土交通省

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第四十二条第一項の命令 若しくは選任の請求、同条第二項 若しくは第五項の命令の請求 又は地域福利増進事業等(同法第四十三条第一項に規定する地域福利増進事業等をいう。以下同じ。)の実施の準備に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十七 国土交通省

建設業法(昭和二十四年法律第百号)による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十八 国土交通省 又は建設業法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関

建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十九 国土交通省 又は建設業法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関

建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百 国土交通省

浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百一 国土交通省

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百一の二 国土交通省 及び環境省

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による同法第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百一の三 国土交通省 及び環境省 又は水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関

水道法による同法第二十五条の六第一項の給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百二 国土交通省 又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十六条第一項に規定する指定登録機関

マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第三十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百三 国土交通省

マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第四十四条第一項 若しくは第三項 又は第五十九条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百三の二 国土交通省

住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)による同法第二十二条第一項の登録 又は同法第二十六条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百三の三 国土交通省

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)による同法第三条第一項の登録 又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百四 観光庁

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百五 観光庁 又は旅行業法第四十一条第二項に規定する旅行業協会

旅行業法による旅行業務取扱管理者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百五の二 観光庁

住宅宿泊事業法による同法第四十六条第一項の登録 又は同法第五十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百六 観光庁

国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)によるホテル 又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百七 国土交通省

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)による同法第八条の不動産鑑定士試験の実施、同法第十五条 若しくは第十八条の登録、同法第十九条の届出 又は同法第二十二条第一項 若しくは第三項、第二十六条第一項 若しくは第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百七の二 地方住宅供給公社

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による同法第十五条の公営住宅の管理(同法第四十七条第一項の規定に基づき公営住宅を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて行う当該公営住宅の管理に限る。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百八 国土交通省

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による同法第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証 若しくは同法第十二条の三第三項の建築設備等検査員資格者証の交付、同法第七十七条の五十八第一項 若しくは第七十七条の六十(同法第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の登録、同法第七十七条の六十一(同法第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の届出 又は同法第七十七条の六十六第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百九 国土交通省

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による同法第四条第一項 若しくは第五項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項 若しくは第二項 若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請 又は同法第十条の三第一項 若しくは第二項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十 建築士法第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関

建築士法による同法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十一 建築士法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関

建築士法による同法第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十二 建築士法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関

建築士法による同法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十三 国土交通省

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による同法第十二条第一項の変更登録、同法第五十五条第一項の技能検定の実施、同法第五十九条第一項の新規検査、同法第六十七条第一項の変更記録、同法第七十一条第四項の交付 又は同法第九十七条の三第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十四 国土交通省

自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)による同法第七十二条第一項第一号 又は第二号の損害の塡補に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十四の二 国土交通省

海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)による同法第九条第一項の海事代理士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十五 国土交通省

船舶法による同法第五条の二第一項の検認 又は同法第十五条の仮船舶国籍証書に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十六 国土交通省 又は小型船舶検査機構

小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)による同法第六条第一項の新規登録、同法第九条第一項の変更登録 又は同法第十条第一項の移転登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十七 国土交通省

小型船舶の登録等に関する法律による同法第二十五条第一項の交付 又は同条第五項の検認に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十七の二 国土交通省

船員法(昭和二十二年法律第百号)による同法第八十二条の二第三項第一号の試験の実施、同項第二号の認定、同法第百十八条第三項第一号の試験の実施 又は同項第二号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十七の三 国土交通省

船舶職員 及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による同法第七条第一項(同法第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の登録 及び海技免状の交付、同法第十二条の海技試験の実施 又は同法第二十三条の五の登録 及び小型船舶操縦免許証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十八 国土交通省

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による同法第五条の新規登録、同法第七条の変更登録、同法第七条の二の移転登録、同法第八条第一項の抹消登録、同法第二十二条の航空従事者技能証明、同法第三十一条第一項の航空身体検査証明、同法第三十五条第一項第一号の許可、同法第百三十二条の四第一項の登録、同法第百三十二条の六第一項の登録の更新、同法第百三十二条の八第一項の届出 又は同法第百三十二条の十一第一項の登録の抹消に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十八の二 国土交通省 又は航空法第百三十二条の五十六第二項に規定する指定試験機関

航空法による同法第百三十二条の四十七第一項(同法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十九 気象庁

気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)による同法第十七条第一項の許可 又は同法第二十四条の二十の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十九の二 環境省

廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)による同法第九条の八第一項の認定、同条第八項(同法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九条の九第一項 若しくは第六項の認定、同条第八項(同法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九条の十第一項の認定、同条第六項(同法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の届出 又は同法第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項 若しくは第十五条の四の四第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百二十 独立行政法人環境再生保全機構

石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第三条の救済給付の支給 又は同法第四条第一項 若しくは第二十二条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百二十一 原子力規制委員会

放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)による同法第三十五条第二項から 第四項までの交付 又は同条第九項の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百二十一の二 防衛省

防衛省の職員の給与等に関する法律による同法第二十二条第一項の給付 若しくは支給、同法第二十七条の二の支給、同法第二十七条の七第一項の追給、同法第二十七条の十一第一項から 第三項までの支給 又は同条第八項の追給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百二十二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第四十八条に規定する試験機関

国家公務員法による同法第四十二条の採用試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百二十三 人事院 若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関 又は防衛省

国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。)による公務上の災害 若しくは通勤による災害に対する補償 又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの