都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村が備える戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記 又は記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第二十条の二 # 戸籍の附票の脱漏等に関する都道府県知事の通報
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号