市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第七条 及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第五条 # 住民基本台帳の備付け
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号