市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条 及び第五十条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者 又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条 及び第十二条の三第四項において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員 又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員 又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
統計調査、世論調査、学術研究 その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起 その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施