住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第十二条の三 # 本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで 及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項 及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの 又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し 又は住民票記載事項証明書を交付することができる。

一 号

自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者

二 号
国 又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 号

前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

2項

市町村長は、前二条 及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件 又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し 又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し 又は住民票記載事項証明書を交付することができる。

3項

前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(弁理士法人を含む。)、海事代理士 又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。

4項

第一項 又は第二項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一 号

申出者(第一項 又は第二項の申出をする者をいう。以下この条において同じ。)の氏名 及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者 又は管理人の氏名 及び主たる事務所の所在地

二 号

現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるとき その他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者の氏名 及び住所

三 号

当該申出の対象とする者の氏名 及び住所

四 号

第一項に規定する住民票の写し 又は住民票記載事項証明書の利用の目的

五 号

第二項の申出の場合にあつては、前項に規定する特定事務受任者の受任している事件 又は事務についての資格 及び業務の種類 並びに依頼者の氏名 又は名称(当該受任している事件 又は事務についての業務が裁判手続 又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務 その他の政令で定める業務であるときは、当該事件 又は事務についての資格 及び業務の種類

六 号

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

5項

第一項 又は第二項の申出をする場合において、現に申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カードを提示する方法 その他の総務省令で定める方法により、当該申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。

6項

前項の場合において、現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるとき その他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、申出者の依頼により 又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。

7項

申出者は、第四項第四号に掲げる利用の目的を達成するため、基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二 及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部 若しくは一部が表示された住民票の写し 又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部 若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書が必要である場合には、第一項 又は第二項の申出をする際に、その旨を市町村長に申し出ることができる。

8項

市町村長は、前項の規定による申出を相当と認めるときは、第一項に規定する住民票の写し 又は住民票記載事項証明書に代えて、前項に規定する住民票の写し 又は住民票記載事項証明書を交付することができる。

9項

第一項 又は第二項の申出をしようとする者は、郵便 その他の総務省令で定める方法により、第一項に規定する住民票の写し 又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。