住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第十二条の四 # 本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。以外の市町村長に対し、自己 又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号第九号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。


この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード 又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。

2項

前項の請求を受けた市町村長(以下この条において「交付地市町村長」という。)は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければならない。

3項

前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、政令で定める事項を交付地市町村長に通知しなければならない。

4項

前項の規定による通知を受けた交付地市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の請求に係る住民票の写しを作成して、同項の請求をした者に交付するものとする。


この場合において、交付地市町村長は、特別の請求がない限り、第七条第四号第八号の二 及び第十三号に掲げる事項の全部 又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。

5項

第二項 又は第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、交付地市町村長 又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である住所地市町村長 又は交付地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

6項

第十二条第二項第二号除く)及び第六項の規定は、第一項の規定による請求について準用する。


この場合において、

同条第六項
「市町村長」とあるのは、
第十二条の四第二項に規定する交付地市町村長」と

読み替えるものとする。