この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
令和三年五月一九日法律第三八号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二章(第八条を除く。)並びに附則第七条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十三の項の次に次のように加える改正規定を除く。)、第九条 及び第十五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第八条、第十二条 及び第二十条 並びに附則第五条第一項 及び第七条(住民基本台帳法別表第一の十三の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日