この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
令和三年五月一九日法律第三六号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う秘密保持義務に関する経過措置
この法律の施行前に前条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条 及び次条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の九の二の規定により提供を受けた住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下この条 及び次条において「住民票コード」という。)の同法第三十条の二十四第一項に規定する電子計算機処理等(以下この条 及び次条において「電子計算機処理等」という。)に関する事務に従事していた総務省の職員 又は職員であった者に係る旧住民基本台帳法第三十条の三十第二項の規定によるその事務に関して知り得た住民票コードに関する秘密 又は住民票コードの電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
# 第十六条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置
この法律の施行前に旧住民基本台帳法第三十条の九の二の規定により提供を受けた住民票コードの電子計算機処理等に関する事務に従事していた総務省の職員 又は職員であった者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六十条 @ 政令への委任
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。