この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
令和三年六月一一日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
第二条 及び第三条 並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日