この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
令和二年三月三一日法律第一四号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定 並びに同法第四十八条 及び第五十四条の改正規定 並びに同法附則第四条、第五条、第十条 及び第十一条の二第一項の改正規定 並びに附則第十条、第二十六条 及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日
# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十二条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。