この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
令和二年六月二四日法律第六一号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第一条中航空法第百三十五条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三条、第九条 及び第十条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の百十八の項中「、同法第百三十一条の六第一項の登録、同法第百三十一条の八第一項の登録の更新、同法第百三十一条の十第一項の届出 又は同法第百三十一条の十三第一項の登録の抹消」とあるのは、「 又は無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法 及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号)附則第三条第二項の登録」とする。