この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
#
昭和四十二年法律第八十一号
#
略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
令和五年六月一六日法律第五八号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条 及び第四条の規定 並びに次条 並びに附則第七条 及び第二十条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。