この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項 及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条 及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
令和元年五月一七日法律第七号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置
この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二の一の五の項 及び別表第四の一の五の項中「 若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給 又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施 又は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)による同法附則第二条の認定」とする。
# 第十条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定
この法律の公布の日が災害救助法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十二号)の施行の日前である場合には、附則第八条中「別表第二の一の五の項 及び別表第四の一の五の項」とあるのは、「別表第二の一の三の項 及び別表第四の一の三の項」とする。
前項の場合において、この法律の公布の日から災害救助法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、前条中「別表第二の一の五の項 及び別表第四の一の五の項」とあるのは、「別表第二の一の三の項 及び別表第四の一の三の項」とする。
# 第十七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。