住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

附 則

令和六年五月一七日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第五号まで」を「 及び第五号」に改める部分に限る。)、同法附則第十四条 及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四を削る改正規定 並びに同法附則第十五条の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第十条の二 及び第十一条の改正規定 並びに同法附則第十一条の二を削る改正規定 並びに第五条 並びに附則第六条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項 及び第三十四条の規定 公布の日 又は令和六年四月一日のいずれか遅い日
二及び三
四 号
第二条中雇用保険法第六条第一号、第十四条第一項 及び第三項、第十六条第一項、第十七条第四項第一号、第十八条第四項 並びに第十九条の改正規定、同法第三十一条第二項を削る改正規定 並びに同法第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第三十七条の五第一項第二号 及び第三号、第三十八条第一項第二号、第四十条第四項、第五十一条第三項、第七十四条第二項、第七十九条の二 並びに附則第十一条の二第三項 及び第五項の改正規定 並びに第七条の規定 並びに附則第三条第二項から第四項まで、第五条第二項、第七条から第十六条まで、第十七条第二項 及び第十八条から第二十三条までの規定 令和十年十月一日

# 第三十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。