この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
令和六年六月一九日法律第五三号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条(母子保健法第十七条の二第一項 及び第十九条の二の改正規定に限る。)、第六条 及び第九条の規定 並びに附則第六条、第七条、第十条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十二の項の改正規定(「交付」の下に「、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施」を加える部分に限る。)及び同法別表第四の四の十二の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
三
号
略
四
号
第一条(第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定 及び附則第十条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日