この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
平成一七年五月二〇日法律第四五号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条 並びに次条から附則第四条まで及び附則第八条から第十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日