住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

附 則

平成一七年六月二九日法律第七七号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条 及び第十五条 並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条 及び第五十六条の規定 公布の日
二 号
三 号
第四条 並びに附則第十四条、第四十二条、第四十四条 及び第五十三条の規定 平成十八年十月一日

# 第五十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から第二十七条まで、第三十六条 及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。