この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
平成二九年六月一六日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定
施行日が通訳案内士法 及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号。次項において「通訳案内士法等改正法」という。)の施行の日前である場合には、前条のうち住民基本台帳法別表第三中二十一の二の項を二十一の三の項とし、二十一の項の次に次のように加える改正規定中「別表第三中」とあるのは、「別表第三中二十一の三の項を二十一の四の項とし、」とする。
前項の場合において、通訳案内士法等改正法附則第八条のうち、住民基本台帳法別表第三の二十一の二の項の改正規定中「同表の二十一の二の項」とあるのは「同表の二十一の三の項」と、「二十一の二 都道府県知事」とあるのは「二十一の三 都道府県知事」と、同表の二十一の三の項 及び二十六の二の項を削る改正規定中「別表第三の二十一の三の項」とあるのは「別表第三の二十一の四の項」とする。