この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
#
昭和四十二年法律第八十一号
#
略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
平成二五年五月一〇日法律第一一号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
一
号
略
二
号
附則第三条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日