この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
平成二六年四月二三日法律第二八号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定 並びに附則第四条第一項 及び第二項、第十四条 並びに第十九条の規定 公布の日
二
号
第二条 並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条 及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月一日