この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
平成二四年九月一二日法律第八六号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第四条第十三項 及び第十八条の規定 公布の日
二
号
第一条、次条 及び附則第十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第三条 並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。