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住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 :
住基法
住基台帳法
附 則
平成六年六月二九日法律第六七号
分類
法律
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
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最終更新
: 令和六年法律第四十七号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分
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民事
住民基本台帳法
附 則 - 平成六年六月二九日法律第六七号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。