この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十一条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条第一項の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 住民登録法及び住民登録法施行法の廃止
住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)及び住民登録法施行法(昭和二十七年法律第百六号)は、廃止する。
# 第三条 @ 住民登録法の廃止に伴う経過措置
施行日前にした旧住民登録法の規定に基づく届出 その他の行為は、この法律の相当規定に基づいてされたものとみなす。
施行日前にした旧住民登録法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前二項に定めるもののほか、住民登録法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 戸籍の附票に関する経過措置
旧住民登録法の規定による戸籍の附票は、この法律の規定による戸籍の附票とみなす。
# 第七条 @ 介護保険の被保険者に関する特例
当分の間、第七条第十号の三の規定の適用については、同号中「(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条」とあるのは「(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条 及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「介護保険法第九条第二号」とする。