この政令は、公布の日から施行する。
制定に関する表明
内閣は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第二項第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
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1項
住生活基本法第十五条第二項第五号の政令で定める都道府県は、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県 及び奈良県とする。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 住宅建設計画法第五条第一項の地方を定める政令の廃止
住宅建設計画法
第五条第一項の地方を定める政令(昭和四十一年政令第二百三十一号)は、
廃止する。