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住生活基本法
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平成十八年法律第六十一号
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第十九条
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関係行政機関の協力
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建築・住宅
住生活基本法
第十九条
1項
関係行政機関は、全国計画に即した住生活の安定の確保 及び向上の促進に関する施策の実施に関連して必要となる公共施設 及び公益的施設の整備 その他の施策の実施に関し、相互に
協力しなければ
ならない。