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供託法
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明治三十二年法律第十五号
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第一条ノ七
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十六年法律第六十九号による改正
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財務通則
供託法
第一条ノ七
1項
法務局又ハ地方法務局ノ長ハ処分ニ付テノ審査請求ヲ理由アリト認ムルトキ又ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ヲ為スベキモノト認ムルトキハ供託官ニ相当ノ処分ヲ命スルコトヲ要ス
○2項
法務局又ハ地方法務局ノ長ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ノ申請ヲ却下スベキモノト認ムルトキハ供託官ニ当該申請ヲ却下スル処分ヲ命ズルコトヲ要ス