供託法

# 明治三十二年法律第十五号 #

第一条ノ八

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第一条ノ四ノ審査請求ニ関スル行政不服審査法ノ規定ノ適用ニ付テハ

同法第二十九条第五項中
「処分庁等」トアルハ
「審査庁」ト、

「弁明書の提出」トアルハ
「供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条ノ六第二項に規定する意見の送付」ト、

同法第三十条第一項中
「弁明書」トアルハ
「供託法第一条ノ六第二項の意見」

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