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供託法
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明治三十二年法律第十五号
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第一条ノ四
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十六年法律第六十九号による改正
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財務通則
供託法
第一条ノ四
1項
供託官ノ処分ニ不服アル者又ハ供託官ノ不作為ニ係ル処分ノ申請ヲ為シタル者ハ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ審査請求ヲ為スコトヲ得