供託法

# 明治三十二年法律第十五号 #

第一条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

法令ノ規定ニ依リテ供託スル金銭 及ヒ有価証券ハ法務局 若ハ地方法務局 若ハ此等ノ支局 又ハ法務大臣ノ指定スル此等ノ出張所カ供託所トシテ之ヲ保管ス