本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
供託法
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明治三十二年法律第十五号
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附 則
大正一〇年四月一二日法律第六九号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時35分
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本法施行前為シタル供託ニ関シ必要ナル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
供託所所在地外ニ於テハ法務総裁ハ当分ノ内其ノ適当ト認ムル銀行ヲシテ第一条ノ規定ニ依ル供託事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得