この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
供託法
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明治三十二年法律第十五号
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附 則
昭和三八年七月九日法律第一二六号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時35分
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