選考会に幹事一人を置く。
保護司の選考に関する規則
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平成十三年法務省令第十五号
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第九条
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十七号による改正
幹事は、保護観察所の企画調整課長をもって充て、会長の命を受けて庶務に従事する。