選考会は委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
保護司の選考に関する規則
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平成十三年法務省令第十五号
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第六条
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十七号による改正
選考会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。