法第十二条第二項の規定による解嘱については、第十条を準用する。
保護司の選考に関する規則
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平成十三年法務省令第十五号
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第十一条 # 解嘱手続
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十七号による改正