この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
保護司の選考に関する規則
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平成十三年法務省令第十五号
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附 則
令和元年九月九日法務省令第三一号
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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