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保護司会及び保護司会連合会に関する規則
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平成十一年法務省令第二号
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第三条
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実施結果の報告
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刑事
保護司会及び保護司会連合会に関する規則
第三条
1項
保護司会は、
前条
の承認を得た計画を実施したときは、保護観察所の長にその結果について
報告しなければ
ならない。