保護司会及び保護司会連合会に関する規則

# 平成十一年法務省令第二号 #

第九条 # 保護司会の役員


1項

保護司会に、会長、副会長 及び会則で定めるその他の役員を置く。

2項

会長は、保護司会を代表し、その会務を総理する。

3項

副会長は、会則の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。