保護司会は、会則を定めなければならない。
保護司会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一
号
名称
二
号
事務所の所在地
三
号
会員に関する事項
四
号
役員に関する事項
五
号
会議に関する事項
六
号
会計に関する事項
七
号
会則の変更に関する事項