保護司会及び保護司会連合会に関する規則

# 平成十一年法務省令第二号 #

第十一条 # 勧告


1項

地方更生保護委員会 又は保護観察所の長は、保護司会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該保護司会に対し、必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

2項

保護観察所の長は、前項の勧告をする際には、あらかじめ地方更生保護委員会の意見を聞かなければならない。