保護司会及び保護司会連合会に関する規則

# 平成十一年法務省令第二号 #

第十五条 # 保護司会連合会の会員


1項

保護司会は、その所在する都道府県(北海道にあっては、保護観察所の管轄区域とする。)に組織される保護司会連合会の会員となる。