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保護司会及び保護司会連合会に関する規則
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平成十一年法務省令第二号
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第十条
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報告又は資料の提出
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刑事
保護司会及び保護司会連合会に関する規則
第十条
1項
地方更生保護委員会 又は保護観察所の長は、保護司会の適正な運営を確保するため、当該保護司会に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。