保護司会及び保護司会連合会に関する規則

# 平成十一年法務省令第二号 #

第十条 # 報告又は資料の提出


1項

地方更生保護委員会 又は保護観察所の長は、保護司会の適正な運営を確保するため、当該保護司会に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。