保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。
一
号
二
号
三
号
人格 及び行動について、社会的信望を有すること。
職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
生活が安定していること。
四
号
健康で活動力を有すること。