信託契約代理店は、所属信託会社の事業年度ごとに、第三十四条第一項の規定により当該所属信託会社が作成する説明書類を信託契約代理業を営むすべての営業所 又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第七十八条 # 所属信託会社の説明書類の縦覧
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、信託契約代理業を営むすべての営業所 又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。
この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。